. 海外在住の相続人の手続き
海外在住の相続人も日本国内の相続人と同様に、遺産相続の手続きを行う必要があります。以下の書類が特に重要です:
- 署名証明書:日本以外の国では印鑑証明書がないため、代わりに署名証明書を取得する必要があります。これは、居住地の日本領事館で遺産分割協議書にサインし、「本人の自署に相違ない」旨の証明をもらうことで対応できます。
- 在留証明書:不動産を相続する際には、相続人の住民票が必要ですが、海外在住者は在留証明書を取得してこれに代えることができます。
2. 海外在住の相続人が相続を希望しない場合
海外在住の相続人が遺産相続を希望しない場合、以下の方法で相続から除外することが可能です:
- 相続放棄:家庭裁判所に相続放棄の申述を行うことで、相続人の立場を放棄し、資産も負債も承継しないようにする方法です。これは「自分のために相続があったことを知ってから3か月以内」に行う必要があります。
- 相続分の放棄または譲渡:他の相続人に対して相続分を放棄したり、第三者に相続分を譲渡することで、遺産分割協議に参加しない方法もあります。
3. 被相続人が海外に住んでいた場合の手続き
被相続人が海外に住んでいた場合でも、相続手続きは日本の法律に基づいて行われます。主な手続きには以下が含まれます:
- 死亡届の提出:死亡した日から3ヶ月以内に日本の本籍地に死亡届を提出する必要があります。滞在国にある大使館や総領事館に提出することも可能です。
- 遺産分割協議:相続人全員が合意しなければ遺産分割協議は成立しません。特に、海外在住の相続人もこの協議に参加する必要があります。
4. 相続税の申告
たとえ相続人が海外に住んでいても、被相続人が日本国籍を保有していれば、日本の法律に基づき相続税の申告を行う必要があります。相続税の申告期限は被相続人が死亡した日から10ヶ月以内です。必要な書類を揃え、期限内に適切に申告を行いましょう。
まとめ
海外赴任者が知っておくべき遺産相続のポイントは、必要な書類や手続きの流れを理解し、適切に対応することです。特に、日本と海外での違いを理解し、早めに準備を進めることが重要です。専門家の助言を受けながら、スムーズな相続手続きを行うことをお勧めします。